【生活保護の方が入居可能なお部屋募集】
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アパート・マンション・一戸建てをお待ちのオーナー様を募集しております。
当社は生活保護の方や高齢者の方の入居をご紹介している不動産会社です。
お部屋の空室が長引いて困っている、依頼している不動産会社が受給者や高齢者の
入居を断っていてなかなか入居者が決まらない、生活保護受給者や高齢者の入居受
け入れを検討しているが実際どんな感じなのかいまいちよく分からない等、質問・
相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
その他物件を所有しているが自宅から遠く管理が大変、家賃管理の手間がかかる等
のご相談も承ります。
【生活保護者を入居させるメリットデメリット】
<メリット>
1)家賃の滞納リスクが低い
生活保護者は日常生活を営む上で様々な扶助を国から受けています。
そのなかには、アパート・マンション等の家賃扶助も含まれていて
市区町村などの自治体ごとに、定められた範囲内で実費が支給されます。
この扶助金を役所から直接、オーナーや管理会社に入金してもらう
代理納付制度の利用により、滞納のリスクが低くなります。
2)入居率を上げることができる
生活保護者の入居者のお引越しは、役所の許可が必要になります。
これは、引越しに伴う転宅費用を負担してもらう為です。
市区町村などの自治体は、特別な理由がない限りは転宅の許可は出さない為
一般の入居者よりも長期入居する傾向にあります。
また、まだまだ生活保護者が入居できる物件が少ない状況にあり
通常よりもはやく空室がうまる為、空室リスクを格段に減らす事が出来ます。
3)利回りの向上が期待できる
生活保護者の賃料上限は各自治体で決まっています。
例えば東京都では特別な地域を除いて53,700円の上限賃料が殆どです。
その為、賃料上限よりも相場賃料が低い地域の物件は
自治体の上限賃料迄の範囲内であれば相場賃料よりも高く設定する事が可能です。
後々条例が改訂される可能性もありますが、現状では高利回りが期待できます。
<デメリット>
1)近隣住人とのトラブル
一般の入居者と違って、日中も部屋にいることが多いため
近隣住人とのトラブルが発生する確率が高くなります。
また、精神疾患などの病気は音に敏感な傾向があり
騒音トラブルが発生する確率が高くなります。
ただし、生活保護者には担当のケースワーカーがついているので
当社では役所と連携しながら問題解決にあたります。
2)孤独死のリスク
高齢生活保護受給者には孤独死のリスクもあります。
仕事もしていない世代なので、死後から発見までの時間も長くなり
部屋での腐敗が進んでしまうこともあります。
このような状況だと内装の原状回復費も高額になります。
ただし、当社では死亡保障に手厚い保証会社や保険会社をいれることにより
原状回復のオーナー様負担がないようにしています。
又、生活保護者からの引合いが多い為、瑕疵物件ですが賃料を下げること無く
次の入居者を見つけることが可能です。
<まとめ>
生活保護者を入居させることのデメリットもございますが
そのデメリットに対する方策を講じておけば、メリットが多くなり
社会貢献にもなるので、何卒お部屋の提供を宜しくお願い致します。
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